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宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップ等について)

水防法第15条の2に基づき、以下のハザードマップを作成・公表することが義務付けられています。

種類 説明 作成根拠 作成の有無
洪水ハザードマップ 河川の氾濫による浸水範囲・深さを示す 水防法第15条の2 津島市デジタルハザードに搭載
内水ハザードマップ 大雨時の排水能力不足による都市型水害を示す 水防法第15条の2 なし
高潮ハザードマップ 台風などによる高潮による浸水想定を示す 水防法第15条の2 津島市デジタルハザードに搭載

※土砂災害ハザードマップは「土砂災害防止法」に基づくもので、水防法とは異なる法令です。

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