津波
防災情報濃淡
水防法第15条の2に基づき、以下のハザードマップを作成・公表することが義務付けられています。
| 種類 | 説明 | 作成根拠 | 作成の有無 |
|---|---|---|---|
| 洪水ハザードマップ | 河川の氾濫による浸水範囲・深さを示す | 水防法第15条の2 | 津島市デジタルハザードに搭載 |
| 内水ハザードマップ | 大雨時の排水能力不足による都市型水害を示す | 水防法第15条の2 | なし |
| 高潮ハザードマップ | 台風などによる高潮による浸水想定を示す | 水防法第15条の2 | 津島市デジタルハザードに搭載 |
※土砂災害ハザードマップは「土砂災害防止法」に基づくもので、水防法とは異なる法令です。
実 行
実 行
実 行